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原産地証明書:関税を左右する書類。

遅延や誤りがあると、FTA税率の適用機会を失うか、港で1週間の足止めにつながります。

Pacificaチームによる執筆 · 更新日 · 私たちについて

要点。原産地証明書の仕組み、非特恵証明書と特恵(FTA)証明書の違い、中国・インド・ベトナムでの発行主体、そして遅延した場合に何が起きるかをご紹介します。

2つの種類

発行主体

中国:CCPIT(非特恵)または税関(特恵、例:RCEP用フォーム)。インド:商工会議所や輸出振興協議会が発行し、特恵原産地証明書は指定機関が発行します。ベトナム:工商省およびVCCI。サプライヤーは出荷後にインボイス、パッキングリスト、B/Lとともに申請するため、原産地証明書は通常最後に届く書類となり、通関を左右する存在です。

よくある不備

Pacificaは、発注書や仕向地の条件に応じて原産地証明書を必要書類として一覧に表示し、出発時にサプライヤーへ提出を依頼し、コンテナが到着する前に、提出されるまで船積書類ステージを未完了としてフラグ表示します。

よくある質問

すべての出荷に原産地証明書が必要ですか?

必ずしも必要ではありません。仕向地がその製品について要求する場合、またはFTAによる優遇税率を利用したい場合に必要となります。詳しくは通関業者にご確認ください。

原産地証明書は出荷後に発行できますか?

はい、可能であり、実際にはほとんどがそうです。多くのFTAでは期限内であれば遡及発行が認められていますが、通関後に到着した場合、いったん通常税率を支払い、後日還付を申請することになりがちです。

原産地証明書の費用は誰が負担しますか?

サプライヤーが申請を行い、通常は発行手数料も負担します。これは一般的にFOB/CIF価格に含まれています。

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